小笠高校野球部OB会会則

第1章
総 則

第1条
本会は、静岡県立小笠高等学校野球部OB会と称する。

第2条
本会は、事務所を静岡県小笠郡菊川町東横地1222-3、静岡県立小笠高等学校内に置く。

第3条
本会は、静岡県立小笠高等学校野球部OBの親睦と野球部の活動を後援し、同校の学校教育の振興に協力することを目的とする。

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 野球部の活動に伴う資金の調達を援助する事業
  2. 野球部の活動に伴う施設設備及び備品の充実を援助する事業
  3. 野球部部員の学校生活及び家庭生活に係る事業
  4. 前条の目的を達成するための研修及び講習に関する事業
  5. その他の目的を達成するために必要と認めた事業

第2章
会員

第5条
本会の会員は、静岡県立小笠高等学校野球部を3年間続け、なおかつ同校を卒業した者である。

第6条
本会会員で、この会の名誉をき損しまたは本会の会則に反するような行為があったときは、役員会の議決により除名することができる。

第3章
役員

第7条
本会に次の役員を置く。

  1. 会 長   1人
  2. 副会長  若干名
  3. 理 事  若干名
  4. 支部長  15人
  5. 監 事   3人

※理事は会員の中から選任し、会長及び副会長は理事の中から互選で決める。

※監事及び理事は相互に兼ねることはできない。

※支部長は会員の中から会長が指名する。

第8条
会長は、本会を代表し会務を総理する。

  1. 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
  2. 理事は会務を執行する
  3. 監事は、本会の会計を監査し総会において報告する。

第9条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

※補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする

第10条
本会に顧問を置くことができる。但し、顧問は総会において推薦された者とする。

第11条
本会の事務を処理する者を会長が任免する。

第4章
会議

第12条
会議は、総会と役員会とし、総会は定期総会及び臨時総会に分ける。

第13条
総会は、会員をもって構成する。

役員会は、理事及び監事をもって構成する。

第14条
定期総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業報告及び収支決算の承認
  2. 事業計画及び収支予算の決定
  3. 役員の選出

※臨時総会は、会長及び理事会が必要と認めた場合、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

※役員会は、必要なときに随時開催する。

第15条
会議は、会長が招集する。

第16条
総会の議長は、会長がこれにあたる。

第17条
会議の議事は、出席会員または理事の過半数の同意で決まる。

第5章
会計

第18条
本会の会計は、会員の会費及び寄付金等によるものとする。

※本会の会費の額及び徴収方法は、総会において決定する。

第19条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

  1. この会則は、平成3年12月1日から施行する。

付則

  1. この会則は、平成7年4月1日から施行する。